応募が増える!介護職求人の書き方【第3回 介護職採用ノウハウ講座】
【過去の記事はこちらから】
第1回 介護職の魅力の伝え方
第2回 介護職新卒採用、初めてマニュアル!令和の新卒採用のスタンダードとは?
第3回 応募が増える!介護職求人の書き方 ※本記事
第4回 桃太郎に学ぶ、介護職の魅力の伝え方
第5回 説明会と見学会の違いと使い分け
第6回 採用を成功させるスカウトメール術
第7回 貴重な応募を採用に繋げる『導線設計』の重要性
第8回 SNS採用をはじめる前のポイント
第9回 説明会パワポの作り方~無料テンプレート付き~
処遇改善、特定処遇改善を毎月支給する場合は、必ず月給として含めるようにしてください。
もし、介護福祉士のみに支給などの場合、介護福祉士向けとその他の求人を分けることも重要です。
月給表記が大切とお伝えしましたが、その中でも大事なのは下限金額です。
介護福祉士の場合、他施設でも高待遇が予測されるため少しでも高い下限月給を提示して下さい。
また、処遇改善を賞与等に含めている場合は必ずその旨を記載し、上がった分の金額の記載をして下さい。
「うちは給与低いから…」と思う方も、「うちは給与結構いい方だと思う!」と思う方にもお伝えしたいのが、
給与は記載方法次第で良くも悪くも見え方が変わるということです。
虚偽の申告は厳禁ですが、現状をしっかりと伝える工夫が採用成功に繋がります。
- 人材採用・育成 更新日:2023/03/13
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