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企業の賃上げをサポートする助成金・補助金を紹介【2024年版最新】

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物価高や最低賃金引き上げの動きなどを踏まえて、多くの企業が賃上げに取り組んでいます。しかし、賃上げを実施したくても、経済的な負担増となるため実施に踏み切れない企業もあるでしょう。

賃上げに取り組むうえで活用できる助成金・補助金制度があることをご存知でしょうか。

今回は、賃上げをサポートする助成金・補助金を紹介します。適用される条件や助成額について詳しくまとめているため、賃上げの実施を検討している企業の方は参考にしてみてください。

※本記事は2024年6月度にまとめた内容であり、今後内容が変わる可能性があります。そのため、最新情報をチェックの上で申請に取り組むようにしましょう。

賃上げに関する助成金

助成金・補助金を紹介する前に、まずは両者の違いを確認しておきましょう。

助成金

補助金

目的

雇用維持・創出
労働環境改善
人材育成 など
厚生労働省が推進する政策の達成

設備投資
研究開発
新事業展開
販路開拓 など
経済産業省が推進する政策の達成

管轄

厚生労働省

経済産業省

支給額

数十万円~数百万円

数百万円~数十億円

受給方法

条件を満たせば原則支給される

条件を満たしたうえで、審査に通る必要がある

公募期間

通年または定期

一定期間のみ

助成金と補助金は、どちらも企業が一定の目的を達成するために活用できる資金として提供されますが、上記の通り、目的や管轄、支給額、受給するための難易度が異なります。

上記の違いを踏まえて、ここからは企業が賃上げを行う際に活用できる助成金・補助金を紹介します。

  • 業務改善助成金
  • キャリアアップ助成金

業務改善助成金

目的

生産性向上

管轄

厚生労働省(都道府県労働局雇用環境・均等部(室))

問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター

概要

業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上(※)引き上げた場合、生産性向上のための設備投資などに要した費用の一部を国が補助する制度です。 機械設備の導入や人材育成・教育訓練、国家資格者によるコンサルティングなどが含まれます。

(※)引き上げるべき額は、利用するコースによって異なります。

適用される条件

業務改善助成金を受けるためには、以下3つの条件を満たす必要があります。

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

助成額

助成額は、生産性向上のための設備投資などにかかった費用に、一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額になります。 助成率は事業場内最低賃金により、下記のように定められています。 生産性を向上させ、生産性要件に該当した事業所は、助成率が割り増しされる仕組みです。

助成率

900円未満

9/10

900円以上950円未満

4/5
※生産性要件に該当した場合は9/10

950円以上

3/4
※生産性要件に該当した場合は4/5

また、助成額の上限は事業場内最低賃金の引き上げ額や引き上げる労働者数、事業場の規模の組み合わせで決まり、最大で600万円となっています。

キャリアアップ助成金

目的

非正規労働者のキャリアアップ

管轄

厚生労働省

問い合わせ先

都道府県労働局

概要

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者(契約社員、パートタイム労働者、派遣労働者など)の企業内でのキャリアアップを促進するための制度です。 非正規雇用労働者を正社員化したり、賃金を引き上げたりするなどの処遇改善に取り組む企業へ助成金を支給します。

キャリアアップ助成金は、大きく「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2種類に分かれており、2024年現在は6つのコースがあります。賃上げによる助成金の対象になるのは処遇改善支援の「賃金規定等改定コース」です。

正社員化支援

  • 正社員化コース
  • 障がい者正社員化コース

処遇改善支援

  • 賃金規定等改定コース
  • 賃金規定等共通化コース
  • 賞与・退職金制度導入コース
  • 社会保険適用時処遇改善コース

賃金規定等改定コースは、非正規労働者(契約社員、パートタイム労働者、派遣労働者など)の基本給の賃金規定において、 3%以上増額する改定を行い、その規定を適用させた場合に助成金を支給する制度です。

以下で、賃金規定等改定コースについて詳しくお伝えします。

適用される条件

賃金規定等改定コースが適用される条件は以下のとおりです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • キャリアアップ管理者を置いていること
  • 対象労働者に係るキャリアアップ計画(※)を作成し、管轄する労働局長の受給資格の認定を受けていること
  • コースの対象となる労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできること
  • 増額改定前の賃金規定を、3か月以上運用していること
  • 賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給していること

(※)キャリアアップ計画とは、対象となる非正規労働者の範囲を明確にしたうえで、キャリアアップの方針と目標、具体的な取り組み内容、スケジュールなどを記載したものです。賃金規定等を増額改定する前日までに作成し、管轄する労働局へ提出している必要があります。

助成額

キャリアアップ助成金の1人当たりの助成額は下記のとおりです。

賃金増額率3%以上5%未満

賃金増額率5%以上

中小企業の場合

5万円

6万5000円

大企業の場合

3万3000円

4万3000円

※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人までです。
※職務評価を適切に実施することで、中小企業は20万円、大企業は15万円の加算措置を受けられます。

賃上げに関するその他の制度

賃上げをサポートするその他の制度について、以下で詳しく解説します。

  • 中小企業向け賃上げ促進税制
  • 働き方改革推進支援資金
  • ものづくり補助金
  • IT導入補助金
  • 事業再構築補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 事業承継・引継ぎ補助金

1.中小企業向け賃上げ促進税制

目的

中小企業における賃上げの促進

管轄

中小企業庁

問い合わせ先

中小企業税制サポートセンター

概要

中小企業向け賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業が、前年度より給与などの支給額を増加させたうえで、 一定の条件を満たした場合、その増加額の一部を法人税(または所得税)から控除できる制度です。

中小企業が、一定以上の賃上げを行ったうえで、任意で従業員に対する教育訓練や、 子育てとの両立支援、女性活躍推進に取り組むことで、賃上げによる増加額から最大45%を税額控除できます。

賃上げ促進税制については下記の記事で詳しく解説しています。ぜひお読みください。

2.働き方改革推進支援資金

目的

非正規雇用労働者の処遇改善や、最低賃金の引上げ、長時間労働の是正の促進

管轄

日本政策金融公庫

問い合わせ先

日本政策金融公庫(各支店の中小企業事業の窓口)

概要

働き方改革推進支援資金は、非正規雇用労働者の賃上げや正社員化、長時間労働の是正、多様な人材の活用促進など、 働き方改革に取り組む企業に対して、設備資金や運転資金を低金利で融資する制度です。

目的ごとに条件が異なりますが、賃上げで利用する場合は、非正規雇用労働者を含む、 自社内で最も低い賃金に対して、2%以上引き上げることが条件となります。

適用される条件

適用される対象は、以下に該当する中小企業・小規模事業者です。

  • 非正規雇用の処遇改善に取り組んでいる
  • 事業場内最低賃金の引き上げに取り組んでいる
  • 従業員の長時間労働の是正に取り組んでいる
  • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている
  • 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている
  • 青少年の雇用の促進などに関する法律に基づく認定を受けている
  • 障がい者の雇用または障がい者に対する合理的配慮の提供に取り組んでいる
  • 外国人労働者の雇用管理の改善に取り組んでいる
  • 健康経営優良法人の認定を受けている

適用される利率・返済期間

上記の2.「事業場内最低賃金の引き上げ」の場合、5年以内の利率は下記のとおりです。

2億7千万円まで

1.00%

2億7千万円超

1.40%

5年以上の利率は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」をご確認ください。*1
また、返済期間は、設備資金の場合が20年以内、運転資金は7年以内(うち据置期間2年以内)です。

3.ものづくり補助金

目的

中小企業の生産性向上・持続的な賃上げ促進

管轄

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

問い合わせ先

ものづくり補助金事務局サポートセンター

概要

ものづくり補助金は、中小企業が、生産性向上や持続可能な賃上げを行うために、 製品・サービスの開発や生産プロセスの省力化に取り組む場合に、必要な経費の一部を支援する制度です。

公募制となるため、申請したからといって必ずしも受給できるわけではなく、審査の際に有利になるポイントをアピールし、加点されることが重要となります。 基準となる賃上げ率以上に賃上げの努力を行う場合は、補助金の採択において加点されます。

対象となる条件

ものづくり補助金の申請条件は以下のとおりです。

  • 付加価値額が年平均成長率3%増加していること
  • 給与支給総額が年平均成長率1.5%増加していること
  • 事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上であること

革新的な製品・サービス開発または生産プロセス等の省力化のための設備投資・システム構築を行ったうえで、 上記の基本要件を満たす、3〜5年の事業計画の策定が条件となります。

補助額

補助額上限

8,000万円
※一定の賃上げで上限2,000万円引き上げ

補助率

1/3~2/3%
※企業規模により補助率が異なります

※上限引き上げの賃上げの条件は以下のとおりです。
  • 給与支給総額を平均6%以上増加
  • 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上の水準にする

4.IT導入補助金

目的

業務効率化やDXの推進

管轄

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

問い合わせ先

IT導入補助金2024・2023後期事務局コールセンター

概要

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者などが、業務効率化やDXなどに向けた ITツール(ソフトウェア、サービスなど)を導入する際に支援を受けられる制度です。

大きく以下の4枠に分類され、賃上げに関する事業計画の策定や従業員への表明、 事業計画の達成が必須(枠によっては加点対象)となっています。

  • 通常枠
  • インボイス枠
  • セキュリティ対策推進枠
  • 複数社連携IT導入枠

対象となる条件

IT導入補助金の申請対象となる企業は、資本金・補助金が一定以下の中小企業・小規模事業者です(※基準は業種・組織形態によって異なります)。 枠によって、条件が異なるため、詳しくは最新の「IT導入補助金」の特設サイトをご確認ください。*2

なお、対象となるITツールは下記のとおりです。

通常枠

業務効率化や売上向上など、生産性向上に役立つITツールが対象

インボイス枠

インボイス対応の会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトなどのITツールが対象

セキュリティ対策推進枠

サイバー攻撃などへのセキュリティ対策を強化するITツールが対象

複数社連携IT導入枠

複数の企業が共同で導入するITツールが対象

補助額

補助額上限

450万円

補助率

1/2~4/5

2024年度のIT導入補助金の補助額の上限は450万円で、補助額はコースや加点の有無によって異なります。
詳しくは最新情報をご確認ください。

5.事業再構築補助金

目的

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応し、中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促す

管轄

経済産業省 中小企業庁

問い合わせ先

事業再構築補助金事務局コールセンター

概要

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した中小企業が、新分野展開、事業転換、業種転換、 または事業再編といった思い切った事業再構築に挑戦する際に、必要な経費の一部を支援する制度です。

通常の条件に加えて、大規模な賃上げを短期間で行う場合に、補助上限額がアップします(中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置)。

対象となる条件

事業再構築補助金は公募制であり、申請条件は以下の通りです。

(1)事業再構築の定義に該当する事業であること
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当することが必要です。具体的な定義については、「事業再構築指針」「事業再構築指針の手引き」で確認することができます。*3、*4

(2)事業計画の策定と確認
事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受ける必要があります。また、特定の金機関等から資金提供を受けている場合は、その金融機関等からの確認も必要です。

(3)付加価値額の向上
補助事業終了後3~5年で、付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率が3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加することが求められます。

※その他事業類型ごとに補助対象要件があります。

【中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置について】
賃上げによる補助額の上乗せ措置を受けるには、下記を満たす必要があります。

  • 各事業類型の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
  • 各事業類型の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること

補助額(中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置)

補助額上限は事業類型や事業規模によって異なりますが、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援 (中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置)を利用する場合の補助額は以下の通りです。

補助額上限

3,000万円

補助率

【中小企業】1/2
【中堅企業】1/3

6.小規模事業者持続化補助金

目的

小規模事業者の販路開拓や業務効率化の支援

管轄

全国商工会連合会

問い合わせ先

商工会議所地区 補助金事務局

概要

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や生産性向上のために取り組む小規模事業者を支援するための制度です。 小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成することで、 必要な経費の一部を補助してもらうことができます。(公募制であり、審査による選定が行われます。)

申請類型は「通常枠」の他に特別枠として「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」があります。

「賃上げ枠」は、事業場内最低賃金の引上げや追加書類の提出といった要件を満たすことで、 補助上限金額が50万円から200万円に大幅アップします。

対象となる条件

補助金の対象者となるのは以下のとおりです。

  • 常時使用する従業員の数 5人以下の商業・サービス業
  • 常時使用する従業員の数 20人以下の宿泊業・娯楽業
  • 常時使用する従業員の数 20人以下の製造業その他

さらに以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 株式保有条件:
    法人のみ対象で、資本金または出資金が5億円以上の企業に直接または間接的に100%株式保有されていないこと

  • 課税所得条件:
    直近3年間の各年度における課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。

  • 過去の補助金実績:
    一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠での補助金採択を受けた場合は、 各事業の規定に基づいた報告書(様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」)を提出し、 事務局からの指摘がない状態で受理されていること。

  • 卒業枠の制限:
    「卒業枠」での採択を受けて事業を実施した事業者でないこと。
【賃金引き上げ枠を利用するための追加条件】
  • 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること
  • すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、 現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とすること

補助額

補助額上限

50万円
※賃金引き上げ枠などの特別枠を利用する場合は200万円

補助率

2/3
※特別枠の赤字事業者は3/4へ引き上げ

7.事業承継・引継ぎ補助金

目的

事業承継、事業再編・事業統合を促進し、経済の活性化を図る

管轄

中小企業庁・中小企業基盤整備機構

問い合わせ先

事業承継・引継ぎ補助金事務局

概要

事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業が円滑に事業承継を進めるために、経営資源の引継ぎや事業再構築に取り組む際に必要な経費の一部を支援する制度です。 大きく分けて「経営革新枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」の3枠が設けられており、それぞれ申請条件や補助上限額が異なります。

それぞれの概要は以下の通りです。

経営革新枠

専門家活用枠

廃業・再チャレンジ枠

事業承継や、M&Aをきっかけに経営革新などに取り組む事業者を支援する枠。

M&Aに向けた準備を進めている事業者を支援する枠。

事業継承やM&Aにより、現在の事業を廃業し、新しい取り組みへの再チャレンジを支援する枠。

上記のうち「経営革新枠」では、条件を満たす賃上げを実施した場合に、補助上限額が引き上げられます。 ここからは、経営革新枠の条件・補助額について見ていきましょう。
対象となる条件(経営革新枠)経営革新枠には3つの型があり、それぞれ対象となる条件が異なります。

【Ⅰ型】創業支援類型
  • 事業承継対象期間内(募集時期により異なる)の法人(中小企業者)設立、または個人事業主としての開業であること
  • 創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡や事業譲渡等により経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継ぐこと

【Ⅱ型】経営者交代類型
  • 親族内承継や従業員承継といった事業承継(事業再生を伴うものを含む)であること
  • 経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること(産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者から特定創業支援を受けるなど)

【Ⅲ型】M&A類型
  • 事業再編・事業統合等のM&Aであること
  • 経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること(産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者から特定創業支援を受けるなど)

補助額(経営革新枠)

補助額上限

600万円
※賃上げ要件を満たす場合は800万円

補助率

2/3~1/2

「経営革新枠」では、以下の条件を満たす賃上げを行うことで、補助上限額が600万円以内から800万円以内へと引き上げられます。

  • 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金を、地域別最低賃金(都道府県ごとに定められている最低賃金)+30円以上にする
  • 上記をすでに達成している事業者は、補助事業期間終了時に、交付申請時点での事業場内最低賃金から+30円以上にする

賃上げの実施が難しいときは助成金・補助金を活用してみよう

企業の賃上げをサポートするために、さまざまな助成金・補助金制度が設けられています。 活用する際は、適用される条件や申請手続き、利用方法を理解し、余裕を持って準備していくことが重要です。 賃上げに取り組みたいと考えている企業の方は、ぜひ今回ご紹介した助成金・補助金の活用を検討してみてください。

賃金上げに活用できる国の支援制度について知りたい、または、どの制度を利用できるのか分からない方は、 各都道府県に解説されている「働き方改革推進支援センター」に相談するのがおすすめです。*5

なお、本記事は2024年6月度にまとめた内容であり、今後内容が変わる可能性があります。 そのため、最新情報をチェックの上で申請に取り組むようにしましょう。

  • Organization HUMAN CAPITALサポネット編集部

    HUMAN CAPITALサポネット編集部

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  • 経営・組織づくり 更新日:2024/08/20
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