表現しだいで「給与」の印象は変わる! 介護職の求人票の書き方(後編)【介護職採用シリーズ_vol.10】
下記は、マイナビが求職者に「求人を見て、応募をためらう理由」を聞いた結果、回答率が高かった項目をまとめたものです。
Q. あなたが求人を見て、応募をためらう理由は?
■1位:給与が低い(56.4%)
■2位:休日が少ない(45.3%)
■3位:福利厚生が少ない(35.2%)
■4位:勤務地が希望と異なる(33.7%)
■5位:仕事内容がわかりにくい(31.7%)
※出典:マイナビ「転職動向調査2024年版(2023年実績)」(2023年12月調査)
この調査結果からは、転職者の大半が、求人情報のなかでも、とくに給与の額を気にしていることがわかります。給与額自体を高くできればもっとも強力なアピールポイントになりますが、「すぐには給与を上げられない」という法人が多いはずです。そのような状況でも、表現を工夫すれば、給与額をより高く見せることは可能です。
法人が職員に支給する手当には、どの職員にも一律で支給するものと、職員によって手当の有無や金額が変わってくるものがあります。そのうち一律手当については、もらさず全て月給に含めて記載する必要があります。それらを含めずに記載すると、その分、月給額が低く見えて損をしてしまうからです。
一律手当に含められる手当には、次のようなものがあります。それぞれについて、求人票に記載する際のポイントや注意点を紹介します。
■処遇改善手当
処遇改善手当を月々の手当として支給している場合は、必ず月給に含めましょう。処遇改善手当を賞与に加えて支給している場合は、たとえば「賞与:年2回(計4カ月分+処遇改善加算〇〇円)」というように、賞与や年収の欄に記載をおすすめしています。
■職務・職能手当
職務手当は特定の職務に従事する職員に支給される手当、職能手当は職務を遂行する能力に対して支払われる手当のことです。手当の有無や支給対象、要件などは法人によってさまざまですが、職員に一律で支給しているものは忘れずに月給に加えましょう。たとえば介護法人のなかには、一律で介護職手当を出しているところが少なくありません。
■資格手当
介護業界では多くの介護法人が、介護職員初任者研修、介護福祉士といった資格を取得した介護職には、資格手当を支給しています。そのため職員が取得している資格の種類によって、月給額が変わってきます。資格手当を出している法人が取得資格を限定せずに求人募集をする場合、求人票では月給額を「〇〇円~〇〇円」と幅広く表示せざるを得ません。
しかし、金額の幅が大きいと、「どうせ最初は下限金額でしょう?」「資格があっても、こんなに給与が低いの?」と求職者を不安にさせてしまいます。利用している媒体の仕組みやルールにもよりますが、一つのサイト上で求人を複数に分けて出せる場合は、資格の有無や種類別に募集するとよいでしょう。
そうすることで、表示する金額の幅が狭くなり、上位資格の取得者向けの求人ほど月給額を高く見せられるため、求職者の目に留まりやすくなります。有料の転職情報サイトを選ぶ際には、追加料金なしで複数の求人を出せるかどうかもチェックしましょう。
■夜勤手当
夜勤のある介護法人では、夜勤手当が出るのが一般的です。そのため、日勤のみの職員、夜勤のみの職員、シフト勤務で日勤・夜勤の両方をこなす職員では、月給額が変わってきます。その場合、下記のように「日勤のみ」「夜勤のみ」「日勤・夜勤の交代制」に分けて求人を出すと、資格別に求人を出すケースと同様に、表示金額の幅を狭くして夜勤のある求人の月給額をより高く見せることができます
中途採用の採用活動では、自法人の採用サイトやハローワーク、有料の転職情報サイトなど、複数の媒体に求人情報を掲載する法人が多いはずです。求人票の文字数や項目の種類、構成は利用する媒体によって異なるため、一度作成した文面を他サイトで使い回すと、情報量が少なく見えたり、内容がわかりにくくなったりしがちです。
自法人の魅力や仕事内容を効果的にアピールするためには、媒体ごとの項目やレイアウトに合わせて文面を調整する必要があります。ときには、媒体の項目に合わせて作成し直さなければならないケースもあるでしょう。
媒体に合わせた文面を用意するにはある程度の手間がかかりますが、求人票の表現によって求職者の反応は大きく変わってくるため、できる限り手間を惜しまず、丁寧に作成しましょう。
- 人材採用・育成 更新日:2024/10/09
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