三六協定(さぶろくきょうてい)
三六協定とは雇用者が従業員に時間外労働をさせる際に、両者間で結ばなければならない協定の事である。労働基準法の第36条で定められているため、この名前が付けられた。
まず、1日8時間/週40時間を超えて働く場合、時間外労働となる。時間外労働を行うためには、労働が必要な理由・業務・日数などについて、労働者と雇用者が話し合い、詳細をまとめた書類(三六協定書)を労働基準監督署に提出する必要がある。
月45時間/年360時間までの労働が三六協定により可能だが、繁忙期など特別な場合のみ、さらにその上限を超える「三六協定の特別条項」も申請できる。これにより年720時間の労働が可能になるが、期間や条件などが細かく定められており、無制限で上限を引き上げられるわけではない。
三六協定は各事業所ごとに、労働者が1人だとしても締結・届出する必要があり、法定労働時間内でも休日労働がある場合は締結の必要がある。そして、三六協定の対象期間は最長1年のため、毎年欠かさずに更新しなければならない。雇用者が三六協定を結ばない、もしくは三六協定を結ばずに時間外労働をさせた場合、雇用者に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が与えられる可能性がある。
更新日:2024/07/04