24年卒 就活生の4月の活動状況 / 「他の企業の選考や内々定を辞退するよう言われた」ことがあるのは8.8%
●「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」(別紙1)より 10.採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底 就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為(いわゆる「オワハラ」)が確認されています。 〇 正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりすることや、内(々)定期間中に行われた業務性が強い研修について、内(々)定辞退後に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を要求したりすることなど、採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底すること。 | ||
●「インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直しについて」(別紙2)より (令和7(2025)年度(令和8(2026)年3月)卒業・修了以降の学生対象) Ⅲ.留意事項 2.(中略)また、学生の職業選択の自由の確保のため、新卒等の採用を行う企業は、学生の幅広い就職活動を認めるため、学生の職業選択の自由を妨げる行為 (いわゆるオワハラ等)は行わないこととする。その実効性の担保のため、学生が相談できる窓口を設けることとする。 大学は、学生に対し、内々定を受けた後であっても、引き続き就職活動ができる旨を周知徹底する。仮に不当な行為等があった場合には、キャリアセンター等の窓口で相談や企業に対する申し入れができることとする。 | ||
●参考資料(就職懇談会座長名義) 別紙「令和6年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請)」より (4)(中略)また、必要な人材確保に熱心になるあまり、 ① 正式内定開始日前に内定承諾書、誓約書をはじめとした内定受諾の意思確認書 類の提出要求 ② 6月1日以降の採用選考時期に学生を長時間拘束するような選考会や行事等の実施 ③ 自社の内々定と引き替えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること ④ 自由応募型の採用選考において、内々定と引き替えに大学等あるいは大学教員 等からの推薦状の提出を求めること など、学生の職業選択の自由を妨げる行為や、学生の意思に反して就職活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為は厳に慎むこと。 |
- 調査・データ 更新日:2023/05/30
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