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中途採用比率の公表義務化|罰則はある?集計方法や対象企業のポイントを弁護士が解説

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2021年4月以降、常時雇用する労働者数が301人以上の企業では、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務付けられました。該当する企業は、法令の規定に従って中途採用比率の公表措置を講じましょう。

今回は中途採用比率の公表義務制度について、対象企業の要件や注意すべきポイントなどをまとめました。

中途採用比率の公表義務制度とは

中途採用比率の公表義務制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」)の改正により、2021年4月から導入されました。

同制度は、労働者の主体的なキャリア形成により、職業生活のさらなる充実や再チャレンジが可能となるように、中途採用に関する環境整備の推進を目的としています。 対象企業は定期的に、自社のホームページなどにおいて正規雇用労働者の中途採用比率を公表しなければなりません。

中途採用比率の公表義務を負う企業

中途採用比率の公表義務を負うのは、常時雇用する労働者の数が300人を超える(=301人以上の)事業主です(労働施策総合推進法27条の2)。

「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、日本国内において事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。該当する者・該当しない者の例は以下のとおりです。

<常時雇用する労働者に当たる者>
  • 期間の定めなく雇用されている者(いわゆる正社員)
  • 一定の期間を定めて雇用されているが、過去1年以上にわたって継続雇用されている者
  • 一定の期間を定めて雇用されているが、雇入れ時から1年以上継続雇用されると見込まれる者 など

<常時雇用する労働者に当たらない者>
  • 1年未満の期間限定で雇用されている者
  • 日本国外の事業所等で雇用される者
  • 学生、生徒(大学の夜間学部や高校の夜間課程、定時制課程の者を除く) など
※出向中の労働者は、主たる賃金(負担金などの名目による金銭を含む)を負担する企業の常時雇用する労働者として取り扱われます。

「事業主」とは、国および地方公共団体を除き、労働者を雇用して事業を行うすべての事業主を指します。独立行政法人や国立大学法人なども、中途採用比率の公表義務の対象です。

正規雇用労働者の中途採用比率の計算方法

正規雇用労働者の中途採用比率は、以下の式によって計算します。

正規雇用労働者の中途採用比率
=各事業年度に中途採用された正規雇用労働者数÷当該事業年度に雇い入れた正規雇用労働者数

※小数点以下第1位を四捨五入した整数値で公表する(事業主の判断で小数点以下の値まで公表することは差し支えない)。

「正規雇用労働者」とは、いわゆる正規型の労働者(正社員)のことです。正規雇用労働者に当たるか否かは、雇用形態や賃金体系などを、社会通念に従い総合的に勘案して判断します。

なお、内定者・試用期間中の者・退職者・副業や兼業をしている労働者について、中途採用比率の計算に含めるか否かは、以下の要領に従います。

(1)内定者
対象年度の終了時点で雇用が開始されていなければ、その年度における中途採用比率の計算に含めません。

(2)試用期間中の者
対象年度の終了時点で雇用が開始されていれば、試用期間中であっても、その年度における中途採用比率の計算に含めます。

(3)退職者
対象年度内に採用した者であれば、退職者であっても、その年度における中途採用比率の計算に含めます。

(4)副業・兼業をしている労働者
採用された年度において、各事業主の中途採用比率の計算にそれぞれ含めます。

正規雇用労働者の中途採用比率の公表方法

正規雇用労働者の中途採用比率の公表は、以下の要領によって行わなければなりません(労働施策総合推進法施行規則9条の2第1項)。

(1)おおむね1年に1回以上公表すること。

(2)公表日を明らかにすること。

(3)採用活動が終了した最新の事業年度を含めて、直近3事業年度についてのデータを公表すること。
※事業年度ごとに中途採用比率を計算・公表する。
※採用自体を行っていない事業年度については、その旨を記載する。

(4)インターネットの利用その他の方法により、休職者等が容易に閲覧できるように公表すること。
(例)

  • 自社ホームページへの掲載
  • 厚生労働省が開設する職場情報総合サイト「しょくばらぼ」への掲載
  • 事務所への掲示
  • 書類の備え付け など

なお、複数社がグループ企業を形成している場合において、正規雇用労働者の中途採用比率を個社において公表するか、またはグループ全体として公表するかについては、以下の要領に従います。

(a)各社個別に募集採用を行っている場合
→個社において中途採用比率を公表する必要があります。

(b)グループ全体で一括して採用を実施しており、各社ごとの中途採用比率の計算が困難な場合
→グループ全体の採用における中途採用比率を公表すれば足ります。

中途採用比率の公表義務に違反するとどうなる?

正規雇用労働者の中途採用比率の公表義務に違反しても、罰則を受けることはありません。 違反事業者は、厚生労働大臣の助言・指導・勧告を受ける可能性があるにとどまります(労働施策総合推進法33条1項)。

ただし、301人以上の従業員を雇用していることが明らかな企業が、労働施策総合推進法の規定に反して正規雇用労働者の中途採用比率を公表していないと、世間から批判を受ける可能性があります。その結果、企業イメージの失墜に繋がるおそれが否定できません。

公表義務の対象企業は、コンプライアンスの観点から、労働施策総合推進法の規定に従って適切に中途採用比率の公表を行いましょう。

まとめ

近年ではジョブ型雇用が広く普及し、若手労働者を中心に転職志向が強まっている状況です。こうした状況に伴い、企業による中途採用の重要性はますます高まっています。

転職志望者にとっては、志望先の企業がどの程度中途採用に力を入れているのか、中途採用者がどのようなキャリアを歩んでいるのかなどの情報は大いに参考となります。 優秀な転職志望者を採用したい企業は、中途採用への応募を促すためにも、これらの情報を積極的に開示することが望ましいでしょう。

中途採用比率の公表義務の対象企業はもちろんのこと、対象外である企業も、転職希望者に向けた情報開示やアピールの方針について十分な検討を行いましょう。

  • Person 阿部 由羅

    阿部 由羅 弁護士

    ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
    https://abeyura.com/
    https://twitter.com/abeyuralaw

  • 人材採用・育成 更新日:2023/07/06
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