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【2024年4月施行】建設業の新労働時間規制がスタート|変更点を詳しく解説

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2024年4月1日から、以下の4業種において労働時間の規制が改正されました。

  • 工作物の建設の事業(建設業)
  • 自動車運転の業務(運送業ドライバー)
  • 医業に従事する医師
  • 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

その中でも、建設業に関する改正は、建設業に従事する労働者の数が多く、影響を受ける企業が多いことを考慮すると重要度が高いといえます。

労働時間の把握漏れなどが生じると、労働者から未払い残業代を請求されるほか、新たな労働時間規制への違反を理由に労働基準監督官の是正勧告や刑事罰を受けるリスクを負うことになります。建設業を営む会社は、労働時間規制に関する変更点を正しく把握しておきましょう。

本記事では、2024年4月より施行された、建設業の労働時間規制に関する改正のポイントを解説します。

2024年4月施行|建設業について新たに適用される労働時間規制

建設業の労働者について、2024年4月1日から適用が開始された新たな労働時間規制のポイントは、以下の3点です。

  • 時間外労働の上限(原則)|月45時間以内・年360時間以内

  • 特別条項に基づく時間外労働の上限|年720時間以内など

  • 時間外労働と休日労働の上限|月100時間未満など

上記の各規制は、通常の労働者には適用されていたものの、建設業の労働者には適用されていませんでした。
2024年4月1日以降は、建設業の労働者に対しても、上記の規制が適用されるようになりました。

36協定に基づく時間外労働の上限(原則)|月45時間以内・年360時間以内

労働者の労働時間は、原則として法定労働時間が上限です。法定労働時間は例外的なケースを除き、「1日当たり8時間・1週間当たり40時間」とされています(労働基準法32条)。

法定労働時間を超える労働(=時間外労働)を求める場合には、事業場ごとに、労働組合または労働者の過半数代表者との間で労使協定(=36協定)を締結し、時間外労働などに関するルールを定める必要があります(同法36条1項)。

従来の法律では、建設業の労働者に関しては、36協定に基づく時間外労働について、特に法律上の上限が設けられていませんでした。
その一方で、通常の労働者については、36協定に基づく時間外労働は原則として「月45時間以内・年360時間以内」に制限されています(同条3項、4項)。

長時間労働に対する社会的な問題意識が高まったことを踏まえて、2024年4月以降は建設業の労働者についても、36協定に基づく時間外労働の「月45時間以内・年360時間以内」という上限が適用されるようになりました。

36協定の特別条項に基づく時間外労働の上限|年720時間以内など

前述のとおり、36協定に基づく時間外労働の上限(=限度時間)は、原則として「月45時間以内・年360時間以内」です。
しかし、36協定に特別条項を定めれば、臨時的な必要性があることなどを条件として、限度時間を超えて労働者を働かせることができます(労働基準法36条5項、6項)。

従来の法律では、建設業の労働者に関しては、36協定の特別条項に基づく時間外労働について、特に法律上の上限が設けられていませんでした。
その一方で、通常の労働者については、特別条項に基づく時間外労働は年720時間以内とされており、かつ時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回(6か月)以内とされています(同条5項)。

2024年4月以降は建設業の労働者についても、特別条項に基づく時間外労働の「年720時間以内」「月45時間超は年6回(6か月)以内」という上限が適用されるようになりました。

36協定に基づく時間外労働と休日労働の上限|月100時間未満など

36協定では、時間外労働に加えて休日労働(=法定休日に行われる労働)についてのルールも定めます。

通常の労働者については、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満とされており、かつ2か月間・3か月間・4か月間・5か月間・6か月間の平均合計時間をいずれも80時間以内とする必要があります。

これに対して、建設業の労働者に関しては、時間外労働と休日労働の合計時間について、特に法律上の上限が設けられていませんでした。

しかし、2024年4月以降は建設業の労働者についても、時間外労働と休日労働の合計時間について「月100時間未満」「2~6か月間の平均が80時間以内」という上限が適用されるようになりました。

災害時における復旧・復興事業の例外

災害時における復旧・復興事業に従事する労働者については、今回の労働時間規制の改正について、以下の例外が設けられています。

  • 一部の規制の適用が引き続き免除

  • 緊急時等における時間外労働・休日労働

一部の規制の適用が引き続き免除

建設の事業のうち、災害時における復旧・復興事業に従事する労働者については、今回の改正にかかわらず、以下の規制が引き続き適用されません。

災害時における復旧・復興事業に従事する労働者に適用されない改正点

  • 時間外労働と休日労働の合計は「月100時間未満」

  • 時間外労働と休日労働の合計時間につき、「2か月間・3か月間・4か月間・5か月間・6か月間の平均はいずれも80時間以内」

これに対して、以下の改正点については、災害時における復旧・復興事業に従事する労働者にも適用されます。

災害時における復旧・復興事業に従事する労働者も適用される改正点

  • 36協定に基づく時間外労働は原則として「月45時間以内・年360時間以内」

  • 特別条項に基づく時間外労働は「年720時間以内」「月45時間超は年6回(6か月)以内」

緊急時等における時間外労働・休日労働

災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があるときは、労働基準監督署長の許可を受けることにより、必要な限度において、法令の上限を超えて時間外労働または休日労働を指示することができます(労働基準法33条1項本文)。

また、事態急迫のために労働基準監督署長の許可を受ける暇がないときは、法令の上限を超えて時間外労働または休日労働をさせた後、事後に遅滞なく届出を行うことで足りるとされています(同項但し書き)。

建設業者における労働時間規制への対応のポイント

建設業者においては、2024年4月から施行された労働時間規制に関して、以下の対応を行うべきです。未対応の建設業者は、早急に対応を完了しましょう。

  • 36協定の見直し

  • 労働時間の正確な把握|機械的に記録できるシステムの導入が望ましい

36協定の見直し

今回の建設業に関する労働時間規制の改正では、36協定に基づく時間外労働・休日労働についての変更が多数行われています。現行の36協定が新規制に適合していない場合は、変更または再締結が必要です。

36協定の変更・再締結に当たっては、労働組合または事業場の労働者の過半数代表者との間で協議および合意をした上で、合意した36協定の内容を労働基準監督署へ届け出なければなりません(労働基準法36条1項)。

36協定届の様式は、労働基準監督署の窓口で交付を受けられるほか、東京労働局のウェブサイト*1などからダウンロードできます。

労働時間の正確な把握|機械的に記録できるシステムの導入が望ましい

今回の労働時間規制に改正により、建設業者においては、より厳格に労働時間を管理することが求められるようになりました。
労働時間の把握漏れが生じると、未払い残業代の請求・労働基準監督官の是正勧告・刑事罰などのリスクを負うことになります。そのため、労働時間を正確に把握することが大切です。

労働時間を労働者の自己申告制としていると、どうしても正確な労働時間を把握することは難しく、把握漏れが発生するリスクが高まります。
勤怠管理システムなどを導入して、機械的に労働時間の記録・管理を行うことが望ましいでしょう。

  • Person 阿部 由羅

    阿部 由羅 弁護士

    ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
    https://abeyura.com/
    https://twitter.com/abeyuralaw

  • 労務・制度 更新日:2024/08/22
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