障がい者採用にゼロから取り組むコツとは
安倍政権肝いりの労働政策として推進されている「働き方改革」の一環として、平成30年から、数度に分けて障がい者雇用義務が段階的に厳格化されることが決まりました。その第1弾として、平成30年4月1日からは、企業が達成しなければならない雇用目標である障がい者雇用の「法定雇用率」が、現行の2.0%から2.2%(※民間企業の場合)へと引き上げられました。
さらにその2年後の2020年度末には2.3%へ、2023年度には2.5%へと順次引き上げられることが予想されています。また、法定雇用率を遵守しなければならない対象企業も、現在の「従業員50人以上」の会社から、2018年4月1日の改正では従業員45.5人以上の企業へと広がります。
このように障がい者雇用への社会的要請が日に日に高まる中、人事担当としてはより一層の障がい者雇用に対する積極的な取り組みを求められています。
そこで本稿では、ますます必要性の高まっている障がい者雇用において、今から本格的に障がい者雇用を推進する人事担当者へのアドバイスをしていきます。
冒頭にて、「障がい者採用」法制が厳格化されるとお伝えしましたが、今回、同じタイミングで、精神障がい者の方の雇用については、雇用促進を強化するために雇用率の算定方法が緩和されたのです。すなわち、法定雇用率を計算する際に、精神障がい者雇用の場合に限って、短時間労働者であっても、「1人」分としてカウントしてよいというルールが制定されたのです(※通常、短時間労働者の場合「0.5人」分としてカウントします)。
身体障がい者とは対照的に、精神障がい者の採用市場は、やや企業側が有利な、ゆるやかな「買い手」市場が続いています。その理由としては、精神障がい者の方の場合、疾病にもさまざまなタイプがあるものの、一般社員と同じ勤務体系で働くことが難しい応募者が多いからです。そのため、できればフルタイムで一般社員と同じ勤務体系で雇用したい企業側とマッチしづらく、結果的に採用倍率が下がるのです。
精神障がい者採用において、いちばん頼りになるのはハローワークや国・都道府県などが運営する職業訓練校や、障がい者職業訓練校、障がい者支援施設などの公的機関とのつながりです。一般の採用プロセス同様、じっくり人間関係を構築しながら、自社の取り組みや障がい者採用実績、採用パンフレットなどで熱意をアピールし、自社にふさわしい人材を紹介してもらうようにしましょう。
また、障がい者トライアル雇用制度や、障がい者採用に関わる各種助成金なども充実しています。きっちり調べて、不明点は高齢・障害・求職者雇用支援機構(http://www.jeed.or.jp/js/)などの窓口で聞けば、社会保険労務士に頼らなくても自力で十分事務処理が可能です。こういった制度にも慣れ親しんで、公的機関・制度を極力上手に活用していくことが、安定的に自社にフィットした障がい者採用を進めていくための一番の近道なのです。
- 人材採用・育成 更新日:2018/05/31
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