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採用の法律学|入社時の「身元保証書・保証人」の法的意義とトラブル時の対応方法

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  • その労働者を監督する使用者(会社)に過失があるか
  • 身元保証人が身元保証をするに至った事由およびそれをするときにした注意の程度
  • 労働者の任務または身上の変化その他一切の事情
  • ★定年退職後、再雇用した場合において定年退職前に契約した身元保証契約の効力は及ばない(横浜地裁平成11年5月31日判決)
  • ★契約終了後の労働者の行為によって会社に生じた損害については身元保証契約の効力は及ばない(東京地裁平成14年9月2日判決)

サマリー

  • 身元保証人の責の範囲は、身元保証法により制限されている。
  • 実際に裁判になると、会社側には厳しい判断がなされることが多い。
  • 身元保証契約活用のためには、契約書取り交わしの段階から注意が必要。
  • 人材採用・育成 更新日:2017/02/02
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