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内定承諾書ないていしょうだくしょ

内定承諾書とは、内定通知を受けた求職者が、それを承諾し入社する意思表示を企業に伝える際に提出する書類である。

内定承諾書に法的拘束力はないが、求職者が内定承諾書を提出し受理された時点で企業との間には労働契約が成立する。一方で、内定辞退は民法627条1項に定める「労働契約の解約権の行使」にあたるため、原則入社する14日前までに告知を受けると拒否することはできない。ただし、入社前研修に参加しながら明確な理由もなく直前に辞退を申し入れるなど、著しく信義に反する場合には賠償請求が可能なこともある。

企業側は、内定承諾書の提出を受けたからといって安心せず、その後も継続して内定者をフォローすることが重要だ。具体的には、現役社員との座談会を行い内定者の不安や悩みを払拭することや、内定者向けの研修を実施し、入社後の士気を高めることによって、内定辞退を減らせる可能性がある。

更新日:2024/07/04

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