事前面接(じぜんめんせつ)
事前面接とは、派遣先の企業が派遣労働者に対しあらかじめ行う面接のことで、労働派遣法において禁止されている。
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、事前に面接をすること、履歴書を送付させること、若年者に限定することなどが、派遣労働者を特定する行為として禁じられている。
事前面接が禁止される理由は二つある。
一点目は、派遣労働者の雇用主は派遣元だからだ。もし事前面接を行うと、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が生まれ、職業安定法違反の「労働者供給事業」となる恐れがある。
二点目は、派遣労働者の就業機会を守るためだ。事前面接を行うことで、派遣先が性別や容姿といった能力以外の面から派遣労働者を選別するかもしれないためだ。一方で派遣労働者が派遣先の事業所を訪ねることは、ミスマッチの防止に繋がるため望ましいとされている。ただしあくまでも「顔合わせ」のため、面接などの選考を行ってはならない。また派遣先と派遣元、派遣労働者の三者が同席する必要があり、派遣労働者の家族構成や退職理由を聞くなどの特定行為はしてはならないとされている。
更新日:2024/07/04