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中小企業の機関設計と取締役の権限・職域を確認したい人事・労務担当者向け。代表取締役とは?社長の違いは?

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株式会社の経営者として、代表取締役や社長という言葉が使われています。代表取締役と社長は同じ意味でしょうか?どう使い分けされているのでしょうか?

中小企業の事業承継や組織変更の準備として、取締役の賃金や権限の変更、新たに取締役会の設置を検討している人事・労務担当者も多いと思います。本記事では、中小企業の機関設計と取締役の権限・職域を確認できるように、代表取締役と社長の違いをわかりやすく解説します。

代表取締役とは?

代表取締役は、会社法で定められた株式会社を代表する人です。法律上の根拠と取締役・役員について解説していきましょう。

法律上の根拠

株式会社には「取締役会設置会社」と「取締役会非設置会社」があり、取締役会を設置するかどうかは任意に決めることができます。 「取締役会設置会社」では、「取締役会は取締役の中から代表取締役を選定しなければならない」(会社法362条 )と定められ、取締役の中から代表取締役を選定することが義務付けられています。 一方「取締役会非設置会社」では、取締役が各自、業務執行権と代表権を持ちます(会社法349条)。会社法上は、取締役の中から代表取締役を選定する義務はありません。定款で定めて、取締役の中から代表取締役を選定することができます。 株主一人で取締役1人の小さな会社では、その取締役が代表取締役として登記されます。

会社においての役割

代表取締役は、会社法で「株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」(349条4項)と定められています。 具体的には、株式会社の意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づいて、会社を代表して契約などを行い、会社のあらゆる業務を執行します。業務執行上、迅速な判断・意思決定が必要な場合は、取締役会から委譲された範囲内で会社運営の日常業務に関して、意思決定し執行する役割を担っているのです。 業務を遂行する上で、代表取締役は3ヶ月に1回以上、取締役会に対して状況報告しなければなりません。

取締役・役員とは?

会社法上で役員と規定されているのは、「取締役」「会計参与」「監査役」の3つです。 「取締役」は会社で実際の業務執行を行い、株主総会において選任されます。 そして「会計参与」は取締役と共同して計算書類等を作成する役員です。公認会計士や監査法人もしくは税理士および税理法人が勤めます。 3つ目の「監査役」は取締役の職務執行が正しく行われているか、会計状況を監査します。 「取締役会非設置会社」では取締役1人でも構いませんが、「取締役会設置会社」では、取締役3人以上と「会計参与」または「監査役」を置かなければなりません。 ただし「監査役」は会社法では一定の条件を満たせば、設置しなくても構いません。

それぞれの任期は取締役および会計参与は2年で、監査役の任期は4年となります。 具体的には選任後2年(監査役は4年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会までが任期です。なお、※株式譲渡制限会社の場合は、定款または株主総会の決議で役員の任期を10年まで延長することができます。

※株式譲渡制限会社とは、株主が自由に株式を売買できないと定款で定めている会社です。株式の売買をするときは、会社の定めにより株主総会か取締役会の承認が必要です。会社が株主の売買を制限することで、会社の安定性や株主の権利を守ることができます。

<監査役非設置の条件>

  • 株式譲渡制限会社である場合
  • 取締役会を設置しない場合
  • 取締役会を設置して、会計参与を置く場合

会社の役員の中には、常務、専務と名前のついた役付取締役もいますが、これらは法律上の根拠はなく通称で使われています。

代表取締役と社長、CEOとの違い?

会社を代表する存在としてよく使われる言葉に「代表取締役」「社長」「CEO」があります。それぞれ、どう違うのでしょうか?

社長との違いは?

「社長」は会社内の長、トップの役割で社内の最高責任者です。それに対して「代表取締役」は法律で定められた社外に対する最高責任者です。一般的には、社長が会社のトップであると同時に外部に対しても代表取締役を務めることから「代表取締役社長」と名乗ることも多いのですが、役割は明確に違います。

例えば、会社の代表権は社長ではなく会長が持っていたり、複数の代表取締役が存在したりする場合もあります。そのため、社長=代表取締役ではありません。 「代表取締役社長」と名乗っている社長は、社内の最高責任者と法律上の最高責任者である代表取締役を兼任していることになるので、文字通り会社を代表する最高責任者といえます。

CEOとの違いは?

最近、外資系企業だけでなく日本企業においても、会社のトップを示す役職として「CEO」を使うことが増えています。CEOは、Chief Executive Officer の略称で、日本語訳は「最高経営責任者」もしくは「業務執行最高責任者」です。アメリカの会社経営の制度から導入されたもので、日本では法的な根拠はなく、あいまいな使われ方をされる場合もあります。

アメリカの会社経営では、取締役(director)と執行役員(officer)を区別しています。取締役会(Board of directors)で業務執行の意思決定を行い、実際の業務執行は執行役員(officer)が担います。CEOは業務執行を行う役員(社長や会長など)や執行役員の上位に位置する最高責任者という位置づけです。 アメリカではCEOは、取締役会直下の最高責任者の位置づけですが、日本では会社によって使い方や役割が異なります。社長や代表取締役と明確に区別することは難しく、そのため、「会長兼最高責任者(CEO)」や「代表取締役兼CEO」というように日本の役職や法的役員名と併記することが多いようです。

執行役員との違いは?

前述のCEOは、執行役員の最高責任者にあたりますが、日本で「執行役員」は法的な役職ではありません。執行役員は、企業が任意で決めている役職であり、法的には取締役ではなく一般従業員となります。 例えば事業部制を取り入れている企業において、事業部長や本部長、部長などを執行役員としている例があります。取締役が経営に関する重要事項の意思決定を行い、業務執行の指揮は執行役員が執るというように役割分担が行われているケースです。

代表取締役になるには?

代表取締役は会社法で定められた役員です。どのように選定されるのか、また変更する場合の手続きについて確認しましょう。

代表取締役の選定方法

会社法では、代表取締役の選定方法を次の通り定めています。 「取締役会設置会社」では、取締役会の決議により取締役の中から代表取締役を選任します。一方「取締役会非設置会社」では、定款もしくは定款の定めにより取締役の互選または株主総会の決議で選任します。 そもそも代表取締役に選任される前提条件として、取締役である必要があるため、取締役の地位を喪失すれば、代表取締役も終任となることも留意しておきましょう。

代表取締役を変更するには?

代表取締役を変更する場合は、取締役会もしくは株主総会の決議が必要です。 「取締役会設置会社」では、取締役会の決議によって代表取締役の退任と新任の代表取締役の就任を決議します。取締役の過半数の出席かつ出席者の過半数の賛成による普通決議が必要です。定款に定めている場合は、取締役会ではなく株主総会で代表取締役を選定することも可能です。

「取締役会非設置会社」では、株主総会の普通決議で過半数の株主の出席かつ出席者の過半数の賛成による決議が必要です。代表取締役の変更に関して、退任役員及び新任代表取締役の役員報酬額を決めて、合わせて決議します。代表取締役変更および役員報酬の決定について決議した取締役会もしくは株主総会の議事録を作成しましょう。

代表取締役になれない条件とは?

会社法では代表取締役になれない場合の条件として以下が定められています(会社法第331条)。
  • 法人
  • 成年被後見人・被保佐人・外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
    認知症や精神上の障害などにより判断能力を欠くとして家庭裁判所から後見・保佐開始の審判を受けた人です。
  • 会社法その他の一定の法律に関する罪を犯し、刑に処せられ、その執行終了後(又はその執行を受けることがなくなった日)2年を経過しない者
  • 3以外の罪で、禁錮以上の刑に処せられ、その執行までもしくはその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)

これらの条件に該当しない人が、株主総会・取締役会で選任されると代表取締役になることができます。

代表取締役の権限は?

代表取締役は、会社の代表として権限を持ちますが同時に責任も負います。代表取締役はどのような権限を持って、どのような役割を果たすのでしょうか?

執行役員としての権限

代表取締役は業務を執行する権限を持ちます。会社法では、執行にあたっての企業の意思決定権は株主総会・取締役会が持っています。代表取締役は、株主総会や取締役会などが決定した事項に関してのみ、執行権限を持ちます。 実務上は、取締役から権限移譲された範囲で、代表取締役が意思決定し執行します。具体的には、事業計画の実行、業務遂行のための営業活動やサービス提供、資金調達などです。 代表取締役が業務執行するにあたり、会社の利益を最大化することが求められ、その結果について取締役会及び株主に対して説明責任を持ちます。

代表としての権限

代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します(会社法第349条)。 会社を代表して、裁判などに関する行為を実行する権限を持ち、代表取締役の行為は会社を代表して行われていると解されます。 裁判上の行為とは、訴訟の提起、訴訟代理人を選任し訴訟行為を実行することです。弁護士に委任する際は、取締役が委任状を作成し委任します。 代表取締役が経営判断の誤りや過失によって会社に損害を与えた場合は、損賠賠償や刑事罰の責任を負います。

その他の権限

その他の権限は、企業運営上の諸業務に付随する権限です。

  • 株主総会、取締役会の開催および議長を務める権限
  • 株主総会、取締役会の議事録の作成
  • 株主名簿の作成
  • 財務諸表、事業報告書の作成

代表取締役は、株主総会及び取締役会の議事進行および作成した議事録、計算書類の記載内容に関して責任を持ちます。

賃金の変更や降格などの際の注意点

代表取締役から平取締役に変更する場合の賃金の変更や降格となる場合の注意点について解説します。

役員報酬変更の手続き

1 臨時改定事由

税法上、役員報酬の変更は決算後の新事業年度の開始後3カ月以内に役員報酬変更届を出さなければ認められません。しかし、代表取締役の変更に伴う賃金の変更の場合は、会社の定款あるいは株主総会の決議により定められた役員の地位の変更として、臨時改定が認められています。 対象の取締役の賃金変更について、取締役会・株主総会の議事録を添付し、税務署・社会保険事務所に届け出を出しましょう。

降格処分

代表取締役から平取締への降格については法律上、2つの処分に区別されています。

①人事降格

社内において役職または職務上の資格を下位に下げる場合です。降格に伴い、役職や賃金の $見出しh4$変更が生じる場合は、前述の役員報酬変更の手続きをとります。

②懲戒処分

代表取締役を懲罰的に降格し、代表権を無くす場合は取締役会・株主総会での決議にあたり、社内での一方的な決議だけでなく、社会的に懲罰に値するかどうかの確認が必要です。

懲罰処分を課すには、次の3つの要件が必要となります。

1) 就業規則に懲戒処分の規定を設けていること
2) 懲戒事由に該当する合理性が認められること
3) 懲戒処分が社会通念から相当であること

上記3つの要件を満たす必要があります。

登記の必要性

変更登記に必要な主な書類は、以下の通りです。

  • 代表取締役の変更を証する取締役会もしくは株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 代表取締役就任承諾書
  • 公的証明書(住民票、運転免許証のコピーなど)
  • 印鑑証明書

代表取締役および役員報酬などの変更については、変更登記後の登記簿謄本を取得した後、管轄の税務署・県税事務所・市町村・社会保険事務所への手続きが必要になります。

代表取締役の人数は?

代表取締役の人数は1人とは限りません。複数の代表取締役がいる場合の注意点はどんなことでしょうか? 会社法では、取締役設置会社では3人以上の取締役を置くことを規定しています(会社法第331条)が、代表取締役の人数についての決まりはありません。取締役全員を代表取締役にすることも可能です。 しかし、代表権を持つ会長と社長がいるなど、代表取締役が複数存在すると、社内外に混乱を招く可能性が高くなります。登記上は複数の代表取締役がいても、それぞれの代表取締役の意思決定の権限の責任範囲を明示し、社内外に混乱を生じさせない体制にすることが大事です。

まとめ

今回は、企業のトップ人事に関わる人事・労務担当者向けに、代表取締役や社長の肩書きとその権限について解説しました。人事担当者は、中小企業の機関設計や役員人事を扱うことも多いので、慣習的に使われることの多い代表者の肩書きについて、その権限や法的な根拠を確認し知識を深めておく必要があります。

中長期的に事業承継や事業再構築が必要となる中小企業も少なくありません。代表人事に関する知識を深め、持続的な企業成長につながる組織運営に生かしていきましょう。

  • Person 奥野 美代子

    奥野 美代子 FP、中小企業診断士、経営コンサルタント

    北欧の映像音響ブランドの日本支社で26年間、PRやマーケティングを統括。
    2011年独立に独立し、医療・サービス業の戦略策定、顧客満足・従業員満足向上、財務コンサルティングや経営者・社員向け研修を行う。

  • 経営・組織づくり 更新日:2023/05/23
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