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外国人採用のチャンス コロナ禍に直面する外国人材を即戦力として活用しよう

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新型コロナウィルス感染症流行の影響を受けたのは、日本人労働者だけではありません。日本に暮らし、日本で働いている外国人も同様です。外国人材を活用していくことは、人手不足に陥っている日本企業にとっては重要なトピックでしょう。

今回は、コロナ禍に直面する外国人材の現状と、即戦力として活用するためにはどのような点に気をつけるべきかを紹介します。

コロナ禍の外国人材への影響とは?

コロナ禍において、失業したり、パートやアルバイトの場合は勤務時間数を減らされたりして生活に困っている日本人が多数いますが、外国人材も同様です。来日したけれども技能実習先の経営不振により実習が続けられなくなるケースがあります。

また、企業側も技能実習生が入国できずに人材を確保できなくなったという事例もあります。技能実習生としては、来日できない期間も生活をなんとか維持しないといけませんし、技能実習生の来日を見込んでいた事業主としては予定を変更するか、別の方法を考えなければならず、状況は深刻です。

次の就職先を探す外国人

外国人の場合は、失業して次の就職先が見つからないままだと日本に居られなくなるケースも少なくありません。なぜなら、外国人はそもそも何かの目的(就労や留学など)があって、その目的に応じた在留資格を得て、日本に滞在しているからです。

目的がなくなってしまったら、基本的にそのままでは日本に滞在し続けることはできません。失業した場合は就職先を探す、もしくは在留資格を切り替えるか、母国へ帰るかを選択しなければなりません。

とはいえ、急に在留資格を切り替えるというのは難しく、日本での生活基盤を急に失うのも辛いものがあります。現実的には次の就職先を探すというのがベストな対応になるかと思います。

日本に来る予定だったが現地で足止めされている外国人

日本の入国管理局の問題ではなく、相手国の入国管理当局がロックダウンにより閉鎖したり通常業務を行えなくなったりしているケースがあります。

結果として、日本に来る予定だったのに、現地で足止めをされてしまい日本への入国が遅れてしまいます。

日本から出張のために出国したが帰れない外国人

日本から出張のために第三国へ出国し、現地がロックダウンされている影響などで日本に帰ってこられない外国人もいます。現地がロックダウンされていなくても、日本から入国制限を行っている国に行って、戻ってこられない場合もあります。

現時点で新たに外国人を日本に呼ぶのは難しい

感染症の水際対策強化のために、入国がかなり遅れる可能性があります。上陸拒否地域はあるので、当該地域から外国人採用を行う場合は日本にこられないか、相当な時間がかかってしまいます。

日本政府の対応(入管・雇用対策)

外国人の今後の状況を考慮し、日本政府も対策をとっています。まだ十分ではないところもありますが、今後も新たな対策を打ち出していく可能性があるので、外国人の雇用を考えている企業の担当者はニュースを注視していく必要があるでしょう。

外国人の雇用を守る取り組みは、主に厚生労働省と法務省が支援を展開しています。

厚生労働省

外国人労働に関することで、解雇されたり、技能実習が継続できなかったりした場合や、4月から働くことになっていたのに内定を取り消された場合は、ハローワークで相談を受け付けています。ホームページ上でも、外国人労働者向けの情報発信をしています。

現在日本にいて、帰国せずに日本で働き続けたいが働き口がない場合の相談は、ハローワークが窓口です。

法務省

法務省は、在留資格関連において柔軟な対応を行っています。また、本国への帰国困難者に対する在留期間の更新や在留資格の変更等を受け付けています。具体的には技能実習、留学などの在留資格を、ひとまず特定活動へと変更するというものです。

これから日本に来る外国人についての対応

在留資格認定証明書の有効期間が通常3ヶ月のところ、入国制限措置が解除された日から6ヶ月、または2021年4月30日まで延長されました。

再入国許可によって出国した外国人(出張で第三国へ行って日本に戻れない)の場合、従来は在留期限を過ぎてしまうと改めて在留資格認定証明書交付申請を行わなければなりませんでした。審査書類が簡略化され、申請書と受入機関が作成した理由書のみで審査が行われます。永住者や定住者などの場合は滞在中の在外公館で査証申請を行えます。

外国人の再雇用の際に気を付けるポイント

外国人を再雇用する際には、以下の2点について確認をしてください。

  • 在留資格と活動内容の適合性
  • 残りの在留期間

離職した外国人を再雇用する際には、在留資格との関係に気をつけましょう。永住者などを除き、外国人の在留資格は活動内容が細かく決められています。そのため、「技術者として日本に来たが実際には全く別の職種に就く」ということはできません。もし別の業種で働きたい場合は、在留資格を変更しなければなりません。

さらに、離職した外国人がオーバーステイになっていないか、についても確かめた方がいいでしょう。コロナ禍により、外国人の手続き関連でも様々な手続きの期限が延長されましたが、期限切れのままになっている場合はオーバーステイになってしまいます。もしもよくわからない場合には、出入国在留管理庁に問い合わせすると確実です。

国際的な人材の往来は順次再開の見込み

自社の社員で、海外出張から戻れない外国人社員がいる場合、困惑している企業も多いでしょう。

出入国在留管理庁の公表資料によれば、2020年8月12日現在、「上陸申請日前14日以内に146の国・地域に滞在歴のある外国人等については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否」するとしているものの、「上陸拒否の対象地域に指定された日(4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日。以下同じ。)の前日までに再入国許可をもって出国した者による再入国」は特段の事情があるとして入国・再入国を許可しています。出張で戻ってこられない外国人についても、この措置によって日本に入国できた人がいるものと思われます。

さらに「在留資格保持者等について、追加的な防疫措置を条件として、順次再入国・入国を認める」とし、7月29日から在外公館で再入国のための手続を開始しました。今、日本に入国できなくて困っている人も順次入国できるようになっていく見込みです。

日本にいる外国人材を活用しよう

コロナ禍において、日本にいる外国人材については以下の問題が起こっています。

  • 日本にいる外国人が失業してしまい、費用の問題もあり帰国できない
  • 外国人を日本に呼べず人手不足になる業種もあり、外国人労働者と事業主のミスマッチが起きる<

外国人は在留資格によっては、自由に転職したり業種を変えたりすることができません。

外国人を採用したいと考えている企業は、新しく海外から呼ぶのではなく、今日本にいる外国人を採用してはいかがでしょうか。

日本にいる外国人材は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で失業している人もいますが、これまで日本で働いてきた実績があり、企業は、即戦力として期待できるでしょう。海外から外国人労働者を呼ぶのは不可能ではありませんが、時間がかかるうえに今後の新型コロナウィルス感染症の流行度合いによっては来日できなくなる可能性もあります。外国人材の採用を考える場合は、まずは日本国内で探すことも検討してみてください。

まとめ

今回は、コロナ禍の外国人材への影響と、これから外国人材を採用する企業が国内の外国人材へ目を向けるべき理由について紹介しました。

海外から人材を直接採用することが難しい今こそ、国内の外国人材に着目し、自社の戦力となる外国人材を採用しましょう。

  • $タイトル$
  • 行政書士/井手 清香

    滋賀大学経済学部ファイナンス学科卒業。大手システム会社に勤務後、退職。ライターとして各種記事を執筆。2014年、ライター事務所「ライティングスタジオ一清」を開設。2018年度行政書士試験合格、2019年、滋賀県大津市に「かずきよ行政書士事務所」を開業。法律関連のライター兼現役の行政書士として活躍中。楽しく、分かりやすい法律の記事をお届けするために、日々奮闘中。

  • 人材採用・育成 更新日:2022/04/19
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