メンタルヘルスケアの現状と対策とは?成功事例を紹介
メンタルヘルス対策における一次予防とは、健康な労働者に対して行う予防です。健康の維持・増進を図ることができるよう、労働者に働きかけを行うことがメインとなります。心身に良い生活習慣や適度な運動など、健康な状態を維持できる知識を啓もうしたり、運動関係のイベントを催したりといった活動が一次予防にあたります。
最近では「健康経営」と呼ばれる経営手法が注目を集めています。これまでは、健康については従業員の自己責任と考えられ、会社として従業員の健康を維持することをそれほど重要視していませんでした。しかし、人手不足問題を背景に健康経営が企業の業績向上に寄与すると考えられるようになり、多くの企業が健康経営に取り組んでいます。
これは、従業員の健康を維持・増進する取り組みを「ヒトへの投資」とし、企業の業績向上に結び付くという考えです。「組織の活性化」「生産性の向上」「従業員のやりがい」、つまり働き方改革の取り組みの1つとして、「健康経営」と呼ばれる企業の経営手法が注目を集めているのです。
メンタルヘルス対策における一次予防は、従業員の活力向上をもたらし、生産性の向上に繋がります。従業員がいきいきと働くことが、企業の魅力づくりや企業のイメージアップに貢献し、採用増加・人材不足の解消に繋がるのです。
一次予防が健康の維持・増進を目的にしているなら、二次予防の目的は、メンタルヘルス不調者の早期発見・早期治療です。メンタルヘルス不調の発症疑い、あるいはハイリスクな状態にある労働者を早期発見・治療を行うことで、メンタルヘルス不調の重症化を予防します。
二次予防として行われるメンタルヘルス対策の一つは、50人以上の事業場では義務化されているストレスチェックです。ストレスチェックは、メンタルヘルスに不調を起こしかけていたり、すでに不調に陥っていたりする労働者を発見します。さらに、組織的にメンタルヘルス不調に陥っていないかも確認して職場環境の改善を検討する材料も発見できます。
ここで注目したいポイントは、ストレスチェックのアフターフォローが二次予防の成否に重要な役目を果たすという点です。ストレスチェックを実施しても、結果分析・早期治療まで行わなくては、二次予防の目的は果たせません。
企業には健康配慮義務があります。労働安全衛生法では、健康の保持増進のための措置として健康診断や医師による面接指導などの義務について定めています。労働者が50人以上いる事業場に義務付けられているストレスチェックもその一つです。
また、労働契約法5条でも労働者の安全への配慮についてさだめており、この配慮は単なる身体だけではなく精神的な安全(健康)も含まれると考えられています。つまり、精神的に追い詰められている労働者へのケアも、企業の責任で行う必要があるのです。企業内にメンタル不調の疑いがある従業員がいれば、早期発見・早期治療により重症化を防ぐことは大切です。対応をおろそかにすれば、企業の責任を問われる可能性も考えられます。
厚生労働省の平成30年度労働安全衛生調査(実態調査)によると、労働者の58.0%は、何らかのストレスを抱えている状態です。年代別に見ると30~39歳が64.4%と最も高く、次いで40~49歳の59.4%と続きます。これらの年代は、昇進して役職がつくようになり、中間管理職として仕事の質が変わるなど、責任が重くなっていく時期と重なります。
具体的に「どういった事柄がストレスの原因になっているか」という質問で多く挙げられたのは、以下の通りです。
- 仕事の質・量:59.4%
- 仕事の失敗、責任の発生等:34.0%
- 対人関係:31.3%
ストレスにさらされている30~40代の労働者は、企業にとって働き盛りの人材です。貴重な戦力がメンタルヘルス不調で長期離脱となるとかなりの痛手であり、特に小規模事業場では深刻な状況に陥る可能性があります。
企業の主戦力である労働者の離脱は、ほかの従業員への負担の増加に繋がります。たった一人のメンタルヘルス不調でも、ほかの従業員への負担が増加すればメンタルヘルス不調は連鎖して悪循環に陥ることは珍しくありません。人手不足が深刻化する現代で主戦力の従業員が退職することは、企業にとって大きな痛手、経営に大きな影響を与える可能性があるのです。
もう一例は、強力なトップダウン式でメンタルヘルス対策を導入した事例です。この事例では、中災防の支援を受けながら、社長自ら「心の健康づくり計画」を作成し、事業場内に広めるよう徹底しました。また、二次予防としてラインによる面談やケアを強化し、上司が早めに労働者への声掛けなどを実践しています。
小規模事業場でのメンタルヘルス対策について解説しました。小規模事業場は、一次予防のメンタルヘルス教育、あるいはストレスチェックの実施まで行っていても、その後の二次予防と三次予防ができていないケースが多くみられます。自社がまだメンタルヘルス対策を行っていない場合、外部機関と連携を取ることで、二次予防、三次予防が可能です。
「これから自社のメンタルヘルス対策に取り組みたい」と考えている方は、二次予防や三次予防を行える体制を整えてみてはいかがでしょうか。
- 労務・制度 更新日:2020/02/27
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