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休職社員の「職場復帰まで」と「職場復帰後」の注意すべきポイント

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ステップ1:休職開始&休職中のケア

社員の休職が開始される前に、社員から管理監督者に主治医の診断書が提出されます。そして、管理監督者は人事労務管理スタッフなどに診断書が提出されたことを伝え、休職が始まります。会社は休職社員が安心して療養に専念できるように、下記のことを行なっていく必要があります。

  • 必要な事務手続きや職場復帰支援の手順説明
  • 傷病手当金などの経済的な保障の情報提供
  • 不安・悩みの相談先の紹介の情報提供
  • 公的または民間の職場復帰支援サービスの情報提供
  • 休職の最長(保障)期間の情報提供

ステップ2:主治医からの職場復帰可能の診断

休職社員から会社に職場復帰の意思が伝えられた場合、主治医の診断が記載された診断書の提出を会社側は休職社員に求める必要があります。そして、診断書に就業上の配慮など、主治医の意見を記入してもらいましょう。なぜなら、主治医の診断には、日常生活による病状の回復程度によって職場復帰の可能性を示唆していることが多く、必ずしも会社が求める業務遂行能力まで回復しているとは限らないためです。

ですから、あらかじめ主治医に会社で求められる業務遂行能力に関する情報を提供し、休職社員が回復レベルに達していることを主治医の意見としてもらうことが、職場復帰可能の判断基準になります。

ステップ3:職場復帰の可否判断&職場復帰支援プラン作成

休職社員が再休職となってしまわないように、安全でスムーズな職場復帰支援をする必要があります。そのためには「情報の収集と評価」を行った上で職場復帰の可否を判断します。職場復帰が可能と判断された場合には、職場復帰をするための具体的な支援プランを作成していきます。その際、注意しなければいけないのは、業務内容や業務量、就業制限などの配慮。休職社員が無理なく、ストレスを感じることなく、職場で働ける環境や状況を作ってあげることが大切になります。

ステップ4:会社による最終的な職場復帰の決定

休職社員の状態を最終確認し、産業医に「職場復帰に関する意見書」を作成してもらいます。その上で、休職社員を職場に復帰させるかどうかの決定を会社側が行います。その際、就業上の配慮内容なども併せて休職社員に通知し、主治医にも配慮の内容が伝わるようにすることが大切です。そうした手順を踏んで、正式に職場復帰となります。

ステップ5:職場復帰後のフォローアップ

「休職していた社員が職場復帰を果たせた」という事実はとても重要なことですが、復帰した後のフォローアップが、再休職といった事態を招かないためにも大切になります。そのために下記フォローアップを実施する必要があります。

  • 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認
  • 勤務状況及び業務遂行能力の評価
  • 職場復帰支援プランの実施状況の確認
  • 治療状況の確認
  • 職場復帰支援プランの評価と見直し
  • 職場環境等の改善等
  • 管理監督者、同僚等の配慮

以上のフォローアップを実施して、適宜、職場復帰支援プランの見直しや評価を行うことで長く働けるようになっていきます。

>>職場復帰までの5つのステップの詳細はこちら

  • 労務・制度 更新日:2020/06/03
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