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働き方改革と併せて進めるべき「休み方改革」

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2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」。その中で最注目の法改正が「休み方改革」に関連した、2019年4月1日からの労働基準法第39条改正です。これにより、「全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させる」ことが義務付けられることになりました。

つまり、従業員に与えられたそれぞれの有給休暇日数のうち、毎年「5日」分に関しては、従業員と協議・調整しながら会社側が「●月×日に有給休暇を取得してください」というように休暇期日を指定しなければならなくなるのです。

これにより、企業側は「年次有給休暇の計画的付与制度」を活用するなどして、全社員が5日間の有給取得を完了させなければならないため、社員一人ひとりがきちんと有給を取得しているか経過状況を正確に把握する必要があります。

今回の法制化は、違反すると「従業員1人あたり最大30万円の罰金」が課せられる場合があります。企業1社で1回30万円ではなく「違反者1人あたり30万円」なので、不十分な対応ではかなりの金額を支払わなければならないリスクが生じます。しかも、SNS等ネット社会が発達した昨今、違反すると罰金より怖いのが「訴訟」や「企業名公表」による社会的評価の大幅ダウンです。一旦ブラック企業として烙印を押された企業は、従業員からの信頼を損なうだけでなく、採用難や取引停止など、企業存続に関わるリスクを負うのです。

5日間の強制的な有給休暇取得は罰則を伴った法律のため、導入は必須。従業員への周知説明、社内の勤怠システム改修や計画的な有給消化対策など、法改正に伴って取り組まなければならない課題は多数あります。人事労務担当は対応に追われて多忙を極めるでしょう。

また、2019年4月1日からは大企業を中心として時間外労働の上限規制も厳しくなっています。具体的には、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。(※中小企業は2020年4月1日から施行)

このように、一連の働き方改革関連法の施行により、「労働時間の短縮」を伴う「休み方改革」への取り組みは待ったなしとなっているのです。しかし、せっかくなのでこの法改正に対して単に受け身で対応するのではなく、一歩踏み込んで抜本的な「休み方改革」に着手する非常に大きなチャンスと捉えてみてはいかがでしょうか?ここでは、そのための4つのポイントを紹介します。

  • 労務・制度 更新日:2020/08/06
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