マイナビ 2024年卒 学生就職モニター調査 4月の活動状況
新卒学生向け就職サイト「マイナビ」の運営をはじめ、各種就職・転職情報サービスを行う株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、2024年卒の大学生・大学院生を対象に「マイナビ学生就職モニター調査」を2023年2月から2023年8月まで実施する。月ごとの学生の就職活動準備や活動状況などに関する調査の結果を2023年3月から2023年9月まで毎月発表。今回は「マイナビ 2024年卒 学生就職モニター調査 4月の活動状況」の調査結果を発表する。
2023年4月10日の政府要請文書の中で、いわゆる「オワハラ」について 具体例を挙げて行わないよう繰り返し要請
例年行われている新卒学生の採用に関するスケジュール等についての政府からの要請が、今年は4月10日に行われた。その文書の中で、いわゆる「オワハラ」について「採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為」と定義し、具体例を挙げて、行わないよう繰り返し要請していた。
令和5年4月10日付の政府要請文書※の「オワハラ」関連部分抜粋 ※内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の連名
●「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」(別紙1)より
10.採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底
就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為(いわゆる「オワハラ」)が確認されています。
〇 正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりすることや、内(々)定期間中に行われた業務性が強い研修について、内(々)定辞退後に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を要求したりすることなど、採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底すること。
●「インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直しについて」(別紙2)より
(令和7(2025)年度(令和8(2026)年3月)卒業・修了以降の学生対象)
Ⅲ.留意事項
2.(中略)また、学生の職業選択の自由の確保のため、新卒等の採用を行う企業は、学生の幅広い就職活動を認めるため、学生の職業選択の自由を妨げる行為 (いわゆるオワハラ等)は行わないこととする。その実効性の担保のため、学生が相談できる窓口を設けることとする。 大学は、学生に対し、内々定を受けた後であっても、引き続き就職活動ができる旨を周知徹底する。仮に不当な行為等があった場合には、キャリアセンター等の窓口で相談や企業に対する申し入れができることとする。
●参考資料(就職懇談会座長名義)
別紙「令和6年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請)」より
(4)(中略)また、必要な人材確保に熱心になるあまり、
① 正式内定開始日前に内定承諾書、誓約書をはじめとした内定受諾の意思確認書 類の提出要求
② 6月1日以降の採用選考時期に学生を長時間拘束するような選考会や行事等の実施
③ 自社の内々定と引き替えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること
④ 自由応募型の採用選考において、内々定と引き替えに大学等あるいは大学教員 等からの推薦状の提出を求めること
など、学生の職業選択の自由を妨げる行為や、学生の意思に反して就職活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為は厳に慎むこと。
企業の採用担当者から、いわるゆる「オワハラ」にあたるような「職業選択の自由を妨げる」ことを言われたことがあった割合は14.7%
すでに内々定を得ている学生に、企業の採用担当者から「職業選択の自由を妨げる」ことを言われたことがあったかを、7つの具体例を挙げて聞いたところ、いずれかの例に該当することを言われたことがある割合は14.7%だった。最も高い割合だったのは「他の企業の選考や内々定を辞退するよう言われた」で8.8%だった。また「内定承諾書を提出しない場合内々定を取り消すと言われた」は3.3%だった。
あわせて読みたい記事
バックナンバー
関連資料
資料はサポネット会員のみダウンロードいただけます。
ダウンロード