テレワークに必要な環境構築と注意点
リモートデスクトップ方式 | 自宅から職場のネットワークにつなぎ、自宅PCから会社のPCを遠隔操作する方法です。 |
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シンクライアント方式 | 業務データを保存できない端末を使用します。職場の共有データや業務ソフトに直接アクセスします。 |
会社のPCを持ち帰って自宅のWi-Fi等を利用 | 会社で使っているノートPCやUSBメモリを持ち帰る方法です。費用がかからないのはメリットですが、紛失や情報漏洩のリスクがあります。 |
クラウド型アプリケーションを利用 |
クラウドサービスを使って、会社と同じ作業環境を構築する方法です。 便利ですが、サーバーダウンや障害発生などのリスクが存在します。 最近では、大手SIerが提供するクラウドサービスに障害が発生し、復旧まで長期間かかるという事態も起こりました。 |
テレワークの定義 |
テレワークは、在宅勤務以外にもモバイル勤務やサテライト勤務があります。 厚生労働省のモデル就業規則では、場所を軸にして条文が作成されています。 |
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テレワークを行う場所 | たとえば、「親の介護のために親の家に行ったときにも業務をおこなう」という想定の場合は「自宅に準ずる場所」という文言を入れて、自宅以外での勤務も認めるようにします。 |
テレワークを認める条件と期間 |
どのような場合にテレワークを認めるのか、いつまで認めるのかという点です。 新型コロナウイルスの流行によってテレワークになる場合のように、本人が希望しなくても一斉にテレワークに切り替わることもありえます。 |
テレワークの就業時間(事業場外労働のみなし労働時間制、深夜・休日労働について) | トラブルになりやすい箇所なので、注意してください。テレワークの形態によっては、通常の労働時間制ではなくフレックスタイム制、みなし労働時間制、裁量労働制など、他の制度を適用することも検討しましょう。 |
情報の取り扱いについて(機密情報の取り扱いなど) | 服務規程で、情報漏洩対策を明記します。例えば、第三者が情報を見ないように注意を払うことや、公衆無線LANは使わないことなどです。 |
費用負担について |
テレワークの場合、電話料金、通信回線使用料、電気代などの費用負担が従業員側に生じます。 どこまでを会社負担にするのかを決めておきましょう。 |
手当について(通勤手当、残業手当、皆勤手当) |
テレワークだからと言って基本給や諸手当を減額することは、不利益変更にあたるので不可能です。 ただし、テレワークによって労働時間が短くなったり日数が減ったりする場合は、手当の性質に応じて変更することはできます。 たとえば、会社への通勤がなくなりますので、通勤定期券相当額と実費を比較して低い方を通勤手当とすることは可能です。 |
この他、テレワーク中に災害にあってしまった時などの規定があります。厚生労働省のモデル就業規則を一度通しで読んでみてください。
テレワークに適した人事評価制度は難しく、まだこれといった正しい方法はありません。成果だけを評価の対象とすることもありますが、本当にそれが最適なのかは不明です。また、プロセスを評価しようにも、テレワークではなかなかプロセスが見えてこない、というのが現状です。
新型コロナウイルスの流行による影響でテレワークに切り替わった場合、かなりの数の従業員が長期間のテレワークになると考えられます。このような事態は今まで経験してこなかったことです。今後、各社とも人事評価には頭を悩ませることになるでしょう。 プロセスが見えないという問題については、アピールの機会やコミュニケーションを増やすなどして、従業員がその仕事にどのように向き合っているのかを見えやすくし、成果についてはきちんと評価するということが重要です。
- 労務・制度 更新日:2020/08/18
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